2017-06-07 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
この結果、相当数の選挙区の改定の必要が生じましたことから、今回の区割り改定案の勧告では十九都道府県、九十七選挙区において改定を行うということとなりました。 分割市区町の数ですが、九市町の分割が解消されました。その一方で、二十六市区が新たに分割され、十七増加することとなりました。
この結果、相当数の選挙区の改定の必要が生じましたことから、今回の区割り改定案の勧告では十九都道府県、九十七選挙区において改定を行うということとなりました。 分割市区町の数ですが、九市町の分割が解消されました。その一方で、二十六市区が新たに分割され、十七増加することとなりました。
これを踏まえて、平成二十八年十二月に衆議院選挙区画定審議会が決定した区割り改定案の作成方針におきましては、選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は分割しないことを原則とするとしており、一定の分割基準に該当する場合のみ市区町村を分割するということになっております。
衆議院選挙区画定審議会においては、今回の区割り改定の目的は、次回の見直しまでの五年間を通じて格差を二倍未満とすることであるという認識のもとに、平成三十二年見込み人口の格差について二倍未満であることとする区割り改定案の作成方針を決定、公表されました。
第三者機関である衆議院選挙区画定審議会における区割り改定案の審議につきましては、私自身関与しておりませんで、具体の区割り案作成における知事意見の採否の詳細については承知をしておりません。 審議過程の詳細につきましては、差し支えなければ、事務局である選挙部長からお答えを申し上げたいと思います。
区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めた区割り改定案の作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、分割基準に該当する場合には分割するものとされております。 なお、先ほど委員がお示しのように、衆議院及び参議院の両議院の議員について、日本国憲法第四十三条においては、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」
○竹本委員長 昨年十二月に審議会が決定した区割り改定案の作成方針においては、一定の場合を除いて、「市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」としていますが、改定案では分割市区町の総数が、東京都において十七にふえたことを初めとして結果として百五に上ったことについて、審議会としてはどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
平成三十二年の国勢調査結果に基づく各都道府県への定数配分につきましては、現時点では確たる予測が不可能な面がございまして、区割り改定案の作成方針におきましては、それを考慮する基準は特に設けておりません。
○小早川参考人 都道府県知事の方々は、都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じ、区割りについて都道府県全体を総合的に判断し得る視点を持っていると考えられますことから、関係都道府県の知事に対しまして、区割り改定案の作成方針や具体の区割りについての意見照会を行いました。
まず、このたび衆議院選挙区画定審議会が、選挙区定数を六県で一減し、一票の格差を二倍未満に抑える区割り改定案を十九日に安倍総理へ勧告したわけであります。その中身の中には、また、十九都道府県九十七選挙区の区割りを見直すということも載っているわけでありますが、いわゆる一票の格差というか、人口減だと思うんですね。人口がどんどん減って、格差がある。
区割り審におきまして、区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めました区割り改定案の作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、一定の分割基準に該当する場合には分割できるものとしているところでございます。
衆議院の小選挙区の区割りの見直しにつきましては、衆議院議員選挙制度改革関連法に基づきまして、現在、衆議院議員選挙区画定審議会において審議が進められておりまして、昨年十二月、区割り改定案の作成方針が決定され、現在、この作成方針に基づきまして、具体の区割りの改定作業が行われているところでございます。
しかしながら、これまでの例から見ますと、関係都道府県からの知事意見照会に対する回答の報告を受けて、区割り改定案の作成方針の審議、区割り改定案の審議といった手順で改定作業が進められる見込みだと考えられます。 勧告がなされました後は、政府として、勧告に基づき、速やかに区割り改定法案を作成し、国会に提出することとなります。
衆議院議員選挙区画定審議会は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき小選挙区の区割り改定案の作成及び勧告を行うものとし、この改定案の作成に当たっては、定数六減の対象となる都道府県を、平成二十七年の国勢調査に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員一人当たり人口の最も少ない都道府県から順に六都道府県とするとともに、各小選挙区の人口に関し、将来見込み人口を踏
また、平成二十七年の、昨年の国勢調査に基づいて小選挙区の区割りを見直すこととしておりますが、この区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえて、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて較差二倍未満となるように行うこととしているところでございます。
そして、平成二十七年の簡易国勢調査に基づく区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえ、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの間、格差二倍未満となるよう行うこととしております。 以上より、与党案は、格差を二倍に抑えるに当たって漸次的見直しを許容する最高裁判決にも、アダムズ方式導入に際し制度の安定性を重視する調査会の答申にも、十分に応える法案となっております。
第三に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく小選挙区の区割り改定案の作成に当たっては、定数六減の対象となる都道府県を、平成二十七年の国勢調査に基づきアダムズ方式により計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員一人当たり人口の最も少ないものから順に六都道府県とするとともに、次回の見直しまで五年間を通じて格差二倍未満となるように区割りを行うこととしております。
それから、時期についてですけれども、私どもの法案が成立すれば公布日から施行されることになりますので、区画審は直ちに新たな都道府県別定数配分に基づく区割り改定案の作業に入って、一年以内の勧告。それで、勧告を受けて、来年の通常国会に政府が具体的な小選挙区を定める公職選挙法の別表第一を改正する法案を提出し、速やかに可決することを想定しています。
衆議院議員選挙区画定審議会は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき小選挙区の区割り改定案の作成及び勧告を行うものとし、この改定案の作成に当たっては、定数六減の対象となる都道府県を、平成二十七年の国勢調査に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員一人当たり人口の最も少ない都道府県から順に六都道府県とするとともに、各小選挙区の人口に関し、将来見込み人口を踏
また、平成二十七年の国勢調査に基づいて小選挙区の区割りを見直すこととしていますが、この区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえ、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて格差二倍未満となるように行うこととしております。
また、平成二十七年の国勢調査に基づきまして小選挙区の区割りを見直すこととしておりますが、この区割り改定案の作成につきましては、将来見込み人口を踏まえて、次回の平成三十二年国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて格差二倍未満となるように行うことといたしております。
また、平成二十七年の国勢調査に基づいて小選挙区の区割りを見直すこととしておりますが、この区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえ、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて格差二倍未満となるように行うこととしております。 したがって、自公案は、国会の裁量権の範囲内における適切な立法措置であり、最高裁の判決に十分応えられるものとなっていると考えております。
この緊急是正法に基づきました今回の区割り改定案におきましては、人口最大の選挙区が東京都の第十六区で、五十八万一千六百七十七人、人口最小の選挙区が鳥取県第二区で、二十九万一千百三人となっております。格差は一・九九八倍となっております。
○米田政府参考人 今回の区割り改定案の作成の基準でございますが、これは、緊急是正法にベースがございます。その附則第三条第二項では、「行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。」とされております。
続きまして、当審議会が具体的な区割り改定案を作成する上での指針となる緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針、いわゆる区割り基準について御説明申し上げます。 まず、緊急是正法でございますが、改定対象となる選挙区を限定されておられます。
平成二十二年の国勢調査を受けた衆議院の小選挙区の区割り改定案については、本来であれば、本年二月二十五日までに衆議院議員選挙区画定審議会が内閣総理大臣に勧告しなければならないところでありますが、昨年三月二十三日の、いわゆる一人別枠方式及び選挙区割りが違憲状態であった旨の最高裁判決を踏まえ、区割り改定案の作成作業が中断され、現在に至っております。
平成二十二年の国勢調査を受けた衆議院の小選挙区の区割り改定案につきましては、本来であれば、本年二月二十五日までに衆議院議員選挙区画定審議会が内閣総理大臣に勧告しなければならないところでありますが、昨年三月二十三日の、いわゆる一人別枠方式及び選挙区割りが違憲状態であった旨の最高裁判決を踏まえ、区割り改定案の作成作業が中断され、現在に至っております。
速報集計結果を公表して、それを受けて二十三年内に衆議院議員選挙区画定審議会において調査審議を行い、そして区割り改定、今委員がおっしゃるものを審議し、区割り改定案の内閣総理大臣への勧告などを経て、平成二十四年一、二月には区割り改定案の勧告期限が来るわけでございまして、そこまでに仕上げておかなければいけない大事な課題である、このように考えております。
選挙区、いわゆる小選挙区につきましては、これは今御指摘のありましたように、選挙区のスタビリティー、安定性というものを重視するという観点から、大体基本的に三つありまして、市町村合併があった場合にも、その選挙区はなお従前の区域によるということとされておりますし、二番目に、選挙区の区割りの見直しについても、いわゆる区割り審議会が十年ごとの大規模な国勢調査の結果に基づき勧告を行うことを原則、三番目に、区割り改定案
○久保政府参考人 御指摘いただきましたように、平成十二年の国勢調査に基づきます現行の区割り改定案の審議に当たりまして、審議会、区割り審では、まず「区割りの改定案の作成方針」というのを取りまとめまして、その中で定めます区割り基準に沿って具体的な検討が行われ、当該区割り基準の中で市区の分割の基準というのが定められておりました。
質疑では、県別定数配分において過疎地域に配慮したはずの基礎配分方式によって過疎地域が逆に定数減となる例や、一貫して人口増を続けている県において定数減となる例の不合理性、格差二倍未満の達成には必要がないと考えられる区割り変更が行われたことの是非、市区の分割を避けるため選挙区の中核部分を変更したことの是非、その他、人口基準を機械的に適用し、地域の生活圏等を軽視した区割りの問題性、また、勧告に基づく区割り改定案
この二十二年の国勢調査を待たなくても、特別な事情があると認めるときは、区割り改定案の勧告を行うことができるということになっているわけでございます。 市町村合併を大幅にすると分割地区がふえるということになりますと、この特別な事情に該当するんじゃないか。当然、区画定審議会は新たな勧告を出すべきではないか、私はこう思うんですけれども、この点について御見解をお伺いしたいと思います。